(一社)全国浄化槽団体連合会では、設置者に浄化槽の正常な機能を保証し、安心して使用していただくため、平成5年度より浄化槽機能保証制度を実施しています。 この制度は、(一社)全国浄化槽団体連合会に保証登録された浄化槽に機能異常が発生した場合には、その原因者を明らかにして当該原因者による修補等の措置を確保するとともに、原因者が特定できない、または原因者による措置を講ずることが著しく困難である場合には、(一社)全国浄化槽団体連合会に設けられた保証基金によりその修補に要する費用を支払うものです。 |
1.保証制度の対象となる浄化槽 対象となる浄化槽は、次の2つの要件に合致するものです。 ●全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の実施する登録制度により登録された浄化槽であること ●各都道府県浄化槽協会を通じて全浄連が保証登録を行った浄化槽であること 2.保証制度の対象となる機能異常 浄化槽法第7条及び第11条に規定する検査等において、施工上の瑕疵により保証登録浄化槽の機能に異常があると判定された場合です。 3.保証の期間 本制度の保証期間は、使用開始の日から10年間とします。但し、駆動部分及び散気管については、使用開始の日から1年間とします。 ※なお、対象となるのは、浄化槽本体であって、便所、台所等の排水設備と浄化槽本体の流入口を接続する配管設備(流入管きょ)、及び浄化槽本体の流出口と処理水の放流口を接続する配管設備(放流管きょ)、並びにその付帯設備を含みません。 |