浄化槽は、私たちに快適な生活をもたらしています。しかし、適正に設置、維持管理され、 正しく使用されないと、悪臭が発生したり、川を汚したりして、近所の人々の迷惑になったり、 下流の河川に悪影響を与えることになります。 このため、浄化槽の設置、維持管理や日頃の使用方法が適正か否かを確認するため、 県知事指定検査機関による法定検査を受検することが、浄化槽管理者に義務付けられています。 この法定検査には「設置後等の水質検査」(7条検査)と「定期検査」(11条検査)があります。 ■7条検査 浄化槽の使用開始後3ヶ月〜8ヶ月の間に受けていただく検査です。 設置の状況や設備の稼働状態をみる「外観検査」、水質の測定により浄化槽の働きが正常化どうかをみる「水質検査」、適正に設置されているかどうかをみる「書類検査」を行います。 ■11条検査 7条検査と同じような内容ですが、その後保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の働きが正常に維持されているかを検査します。 |
検査手数料は、検査の種類と浄化槽の大きさによって次のように定められています。
消費税法により非課税となります。 (平成19年石川県告示第53号)
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石川県では浄化槽の設置の際に、(公社)石川県浄化槽協会に7条検査及び11条検査の
法定検査依頼書(申込書)を提出していただくことになっています。 ※なお、詳細については(公社)石川県浄化槽協会又は、工事業者にお尋ねください。
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(公社)石川県浄化槽協会では検査依頼書をいただきますと、検査の日程を浄化槽管理者にお知らせします。検査が済みますと検査結果書・請求書・専用振り込み用紙をお送りします。 |
平成18年2月に浄化槽法が改正され、浄化槽の法定検査を受検しない浄化槽管理者に対し、保健所から検査を受けるべき旨の指導・勧告・命令が行われることになり、命令に違反した場合の罰則(30万円以下の過料)が規定されました。 |
石川県では、浄化槽法に定めのあるもののほか、浄化槽の取り扱いに関して必要な事項を「石川県浄化槽指導要綱」にとりまとめています。
主な内容は@浄化槽の設置や変更、廃止の際の届出方法、A浄化槽管理者の責務(保守点検・清掃・法定検査)、B施工業者の責務、C保守点検業者の責務、D清掃業者の責務、E指定検査機関の責務、F県、市町及び関係団体の責務です。詳細な内容は下記の石川県ホームページでご覧ください。 |